◎入院手続き
入院手続きの際に必要なもの
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各種保険証
健康保険・介護保険の他、老人医療、福祉医療費受給者証などお持ちの方はご持参ください。
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入院承諾書
(本人と保護者(保証人)の印鑑)
入院同意書、入院保証人の方に誓約書を頂いております。
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お小遣い金
入院生活に必要な日用品の購入や、嗜好品の購入に使用します。
現金は病棟内に持ち込めませんので、事務所内にて責任を持ってお預かりいたします。
※入院の形態により、手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
◎入院生活に必要なもの
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日用品など
歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプーなどの入浴道具、くし、ひげそり、タオル、洗剤、角ハンガーなど
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衣類など
下着類、普段着(トレーナーなどの動きやすいもの)、寝巻き、上着、スリッパ
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その他
箸、コップ(プラスティックなど割れにくいもの)、タバコなど嗜好品
※院内でも日用品は販売しておりますので、ご用命ください。
◎入院費について
入院費の支払い受付日
毎月10日
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毎月10日を過ぎましたら、病院受付にてお支払いください。
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請求額は事前に郵送などでご案内しておりませんので、ご確認はお電話などでお願いしております。ご了承ください。
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領収書は高額療養費の請求、所得税の減免申告に必要となる場合がありますので、大切に保管しておいてください。
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入院費お支払いの際には、お小遣い金も併せてご入金いただき、マイナスにならないようにお願いします。
◎主な入院形態(精神科病棟)
任意入院(第22条の3)
任意入院とは、本人の同意に基づく入院で、人権擁護の観点からも、医療を円滑かつ効果的に行うということからも、精神保健福祉法はこれを原則的な入院形態としています。そのため当院でも入院の際には、ご本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めております。
医療保護入院
医療保護入院とは、自傷他害のおそれはないが、本人の入院の同意が得られない場合に、指定医の診察の結果、本人の判断能力がなく医療及び保護のための入院が必要と認められる方について、保護者の同意により行われる入院です。
措置入院
措置入院とは、入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者を県知事の権限により入院させる制度です。
措置入院の必要性については、厚生大臣の定める基準に従って知事の指定した2名以上の指定医の診察の結果が一致した場合になります。